今月の給与明細が発行されたので、月次管理項目を実施した。
職場のPCから出力した給与明細を見ながら、個人PC内のExcelファイルに入力を実施。
ATMからの引出し額が千円単位に収まるように、調整金の振込も完了した。
給与明細を入力していて驚いたのは、健康保険と厚生年金の保険料が増額したこと。
今年の4月〜6月までの給与総額は去年とあまり変わらないはずなのに何故か?
厚生年金保険料は平成29年の値上げ以来、上がっていないはずだし、これは会社のミスなのでは?と、抗議しに行こうかと思ったほどだ。
よくよく調べてみて疑問は氷解した。
今年は6月に長女が生まれたことで、3週間の育児休業を取得した。
つまり、6月の勤務日数は17日に満たないため、厚生年金保険料の等級が決まる標準報酬月額は4月、5月の給与総額の平均値で決まることになるのだ。
配属部署はほとんど時間外労働が発生することのない超ホワイトな部署なのだが、5月はたまたま1時間の時間外労働が発生し、勤務表になんの考えもなく申請していた。
この時間外労働のせいで、給与の平均値が標準報酬月額の基準額を47円上回ってしまったのだ。
健康保険料も厚生年金の保険料も、今後1年間適用されるので、たった1時間分の時間外労働賃金を得たことが、毎月の可処分所得を下げる結果になってしまった。
まさかこんなことになるとはなぁ。
年度初めはできるだけ時間外労働をしない、することがあってもわざと申請しない方がいいかもしれない。
参ったなぁ。
なんとかできる対策がないか考えてみよう。